会則
国立大学法人情報系センター協議会会則
平成27年7月3日制定
国立大学法人情報系センター協議会
第12回総会(岐阜大学開催)
平成30年6月30日改正
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、国立大学法人情報系センター協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(趣 旨)
第2条 協議会は、国立大学法人の情報基盤を担当する部門(以下「センター」という。)に課せられた任務の遂行に資する活動を協力して行う組織である。
(会 員)
第3条 協議会は、別表1に示す国立大学法人のセンターを会員とする。
2 会員の入退会は、総会における別表1の変更をもって行う。
3 大学共同利用機関等を会員として追加することができる。
(地 区)
第4条 全国を別表1のとおり9地区に分け、会員は、それぞれの所在する地区に所属する。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第5条 協議会は、各会員の連携と協力により、情報基盤の整備並びに情報資源の活用を支援するとともに、それらの相互利用を推進し、国立大学法人の教育研究活動に資することを目的とする。
(事 業)
第6条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 協議会総会(以下「総会」という。)の開催
(2) 国立大学法人情報系センター研究集会(以下「研究集会」という。)及び学術情報処理研究集会の開催及び学術情報処理研究誌の発行
(3) センター教職員の情報交換及び資質向上のための事業
(4) センターの業務、機能向上に関する調査研究
(5) 情報資源の共同整備と相互利用の促進
(6) 情報に関連する国内外の機関、団体との連絡調整及び連携協力するために必要な事業
(7) 前各号に掲げるもののほか協議会の目的の達成、その他協議会の運営に必要な業務
2 前項第1号の総会は、原則として年1回開催する。
3 第1項第2号の研究集会及び学術情報処理研究集会は、原則として年1回開催する。
4 第1項第1号の総会、第2号の研究集会及び学術情報処理研究集会の開催は別表2により地区が輪番で担当する。別表2は総会にて決定する。
総会 参考資料1
第3章 会員の代表
(会員の代表)
第7条 協議会において、会員たるセンターを代表する者(以下「代表者」という)は、当該センター長又はセンター長の職務を行う者とする。
2 代表者に事故があるときは、その都度、当該会員の指定する者が、代表者の任務を行うことができる。
第4章 機 関
第1節 幹事会
(幹事会)
第8条 協議会の運営を行うために、幹事会を置く。幹事会は下記の業務を行う。
(1) 第6条に定める協議会の業務の推進
(2) 協議会の年度事業計画原案の策定
(3) 協議会の予算書及び決算書の原案の策定
第9条 幹事会は以下の者をもって組織する。
(1) 地区代表幹事 各地区1名
(2) 総会、研究集会及び学術情報処理研究集会を当年度に開催する会員の代表者
(3) 総会、研究集会及び学術情報処理研究集会を前年度に開催した会員の代表者
(4) 総会、研究集会及び学術情報処理研究集会を次年度に開催する予定の会員の代表者
(5) その他、幹事会が必要と認めた者
2 幹事会の長(以下「幹事長」という)として、前項の(2)の者を宛てる。
3 幹事長は、幹事会を、原則として毎年3回(総会時、秋季、春季)招集し、その議長となる。
4 幹事長は、必要と認めたときは、臨時の幹事会を招集することができる。
5 地区代表幹事総数の5分の1以上のセンターから、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、幹事長は、臨時幹事会を招集しなければならない。
6 幹事会は、地区代表幹事総数の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
7 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
8 幹事会は前条の業務を遂行するため、担当幹事を定める。
第2節 会長
(会 長)
第10条 協議会に、会長1人と副会長1人を置く。
2 会長は、前年度の総会開催校の代表者をもって充てる。
3 副会長は、当該年度総会開催校の代表者をもって充てる。
4 会長がその任期中に当該校の代表者でなくなったときは、当該校の後任の代表者をもって充てる。
その者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の任務)
第11条 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。
第3節 監事
(監 事)
第12条 協議会に、監事2名を置く。
2 監事は、総会において会員の中から選出する。
(監事の任期)
第13条 監事の任期は1年とし、選出の翌日から次期総会までとする。
(監事の任務)
第14条 監事は、協議会の会計を監査する。
2 監事は、幹事会に出席して意見を述べることができる。
第4節 総会
(招 集)
第15条 会長は、毎年1回通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 会員総数の5分の1以上のセンターから、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
(議 長)
第16条 会長は、総会の議長を務める。
(定足数及び表決)
第17条 総会は、会員総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 総会の議事は、本会則に別段の定めがある場合のほかは、出席会員の過半数をもって決する。
(議決事項)
第18条 本会則中に別段の定めのあるもののほか、協議会の意見を決定しこれを外部に表示する場合は、総会の議決を経なければならない。ただし、必要があるときは、幹事会の議決をもって、総会の
議決に代えることができる。
2 前項ただし書の規定によってなされた措置については、次の総会において、報告しなければならない。
第5節 部会・研究会
(部会・研究会)
第19条 幹事会は、第6条の事業を推進するために、総会の議を経て部会もしくは研究会を設置することができる。
2 部会・研究会の構成及び設置期間は、設置の都度これを定める。
3 部会・研究会に部会長・研究委員長を置く。
4 部会長・研究委員長は、会員に所属する教職員、会員に所属したことのある教職員、又は会員が所属する大学の教職員の中から選任し、幹事会に報告する。
5 部会長・研究委員長は、幹事長の指示により、幹事会において、その部会・委員会の担当事項について報告しなければならない。
第6節 地区協議会
(地区協議会)
第20条 地区ごとに、地区所属の会員校をもって、地区協議会を組織する。
2 地区協議会は、協議会の事業を推進するとともに、地区に必要な調査研究及び事業を行う。
3 地区代表幹事は、必要に応じ、地区協議会の会議を開催し、又は地区内会員校に対する連絡の任に当たる。
第5章 会計
(会計年度)
第21条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経 費)
第22条 協議会の経費は、会費その他の収入をもって当てる。
(会 費)
第23条 会員の会費は、総会で定める。
2 会員は、前項の会費を納入しなければならない。
3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
4 会費の額及び納入方法については、別に定める。
(予算及び決算)
第24条 協議会の予算及び決算は、幹事会がその原案を作成し、総会の承認を得る。
第6章 事務局
(事務局)
第25条 協議会に事務局を置く。事務局は以下の業務を行う。
(1) 協議会webやメーリングリスト等の会員相互の情報共有支援
(2) 各種会議の支援
(3) 「学術情報処理研究」出版事務
(4) 調査等の収集と蓄積、会員への提供
(5) 文部科学省及び国立情報学研究所との情報交換に関する窓口業務
(6) 会計など協議会運営に関する事務
第26条 事務局を置く会員は、総会において決定する。
2 事務局に、事務局長及び業務遂行教職員若干名を置く。
3 事務局長は、事務局を置く会員の代表者をもって充てる。
4 事務局長は、事務局の事務を総括する。
5 業務遂行教職員は、事務局の事務を処理する。
第7章 オブザーバ
(資格)
第27条 協議会の活動に、本会の会議における表決権を有しないオブザーバを総会等の活動に参加させることができる。
2 オブザーバは、国立大学法人の情報基盤を担当する組織(センター等)もしくは担当者であること。
3 オブザーバ参加は、希望する組織からの申し出に基づき、幹事会の承認を得て、協議会の総会等に参加することができる。
4 オブザーバは、総会における議決権を持たず、議題の提案はできないが、議長の求めに応じ、意見を述べることができる。
5 協議会は、オブザーバに対して調査書提出やアンケート回答などの情報提供を強制しないかわりに、オブザーバに対する協議会の情報開示を制限する場合がある。
6 オブザーバは、総会等の参加にあたり、所定のオブザーバ参加費を負担すること。オブザーバ参加費は、一人あたり5,000円とし、協議会運営費の収入に繰り入れる。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第28条 この会則は、総会において会員総数の3分の2以上の同意がなければ、変更することができない。
附則(平成27年7月3日)
1 この会則は、平成27年7月3日から施行する。
2 国立大学法人情報系センター協議会規約(平成7年6月23日施行。以下「旧規約」という。)は、廃止する。
3 この会則施行の際、現に在任する部会並びに部会委員は、別段の措置がされない限り、引き続き在任するものとする。
4 旧規約の規定によりなされた措置は、別段の定めがない限り、その規定に対応するこの会則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年6月30日)
1 改正(施行)平成30年6月30日
別表1
番号 |
機関名 |
センター等名称 |
北海道地区 (6校) |
1 |
1.1 |
北海道教育大学 |
情報化推進委員会 |
2 |
1.2 |
室蘭工業大学 |
情報教育センター |
3 |
1.3 |
小樽商科大学 |
情報総合センター |
4 |
1.4 |
帯広畜産大学 |
情報処理センター |
5 |
1.5 |
旭川医科大学 |
情報基盤センター |
6 |
1.6 |
北見工業大学 |
情報処理センター |
東北地区 (6校) |
7 |
2.1 |
弘前大学 |
情報連携統括本部 情報基盤センター |
8 |
2.2 |
岩手大学 |
情報基盤センター |
9 |
2.3 |
宮城教育大学 |
情報処理センター |
10 |
2.4 |
秋田大学 |
情報統括センター |
11 |
2.5 |
山形大学 |
情報ネットワークセンター |
12 |
2.6 |
福島大学 |
総合情報処理センター |
北関東地区 (7校) |
13 |
3.1 |
茨城大学 |
IT基盤センター |
14 |
3.2 |
筑波大学 |
学術情報メディアセンター |
15 |
3.3 |
筑波技術大学 |
情報処理通信センター |
16 |
3.4 |
宇都宮大学 |
総合メディア基盤センター |
17 |
3.5 |
群馬大学 |
総合情報メディアセンター |
18 |
3.6 |
埼玉大学 |
情報メディア基盤センター |
19 |
3.7 |
千葉大学 |
統合情報センター |
南関東地区 (11校) |
20 |
4.1 |
東京医科歯科大学 |
統合情報機構 ITセキュリティ部門 |
21 |
4.2 |
東京外国語大学 |
総合情報コラボレーションセンター |
22 |
4.3 |
東京学芸大学 |
ICTセンター |
23 |
4.4 |
東京農工大学 |
総合情報メディアセンター |
24 |
4.5 |
東京藝術大学 |
芸術情報センター |
25 |
4.6 |
東京工業大学 |
学術国際情報センター |
26 |
4.7 |
東京海洋大学 |
総合情報基盤センター |
27 |
4.8 |
お茶の水女子大学 |
情報基盤センター |
28 |
4.9 |
電気通信大学 |
情報基盤センター |
29 |
4.10 |
一橋大学 |
情報基盤センター |
30 |
4.11 |
横浜国立大学 |
情報戦略推進機構情報基盤センター |
北陸・信越地区 (8校) |
31 |
5.1 |
新潟大学 |
学術情報基盤機構情報基盤センター |
32 |
5.2 |
長岡技術科学大学 |
情報処理センター |
33 |
5.3 |
上越教育大学 |
情報メディア教育支援センター |
34 |
5.4 |
富山大学 |
総合情報基盤センター |
35 |
5.5 |
金沢大学 |
総合メディア基盤センター |
36 |
5.6 |
福井大学 |
総合情報基盤センター |
37 |
5.7 |
信州大学 |
総合情報センター |
38 |
5.8 |
北陸先端科学技術大学院大学 |
情報社会基盤研究センター |
中部地区 (8校) |
39 |
6.1 |
山梨大学 |
総合情報戦略機構 |
40 |
6.2 |
岐阜大学 |
情報連携推進本部 |
41 |
6.3 |
静岡大学 |
情報基盤センター |
42 |
6.4 |
浜松医科大学 |
情報基盤センター |
43 |
6.5 |
愛知教育大学 |
ICT教育基盤センター |
44 |
6.6 |
名古屋工業大学 |
情報基盤センター |
45 |
6.7 |
豊橋技術科学大学 |
情報メディア基盤センター |
46 |
6.8 |
三重大学 |
総合情報処理センター |
近畿地区 (11校) |
47 |
7.1 |
滋賀大学 |
情報基盤センター |
48 |
7.2 |
滋賀医科大学 |
マルチメディアセンター |
49 |
7.3 |
京都教育大学 |
情報処理センター |
50 |
7.4 |
京都工芸繊維大学 |
情報科学センター |
51 |
7.5 |
大阪教育大学 |
情報基盤センター |
52 |
7.6 |
兵庫教育大学 |
情報処理センター |
53 |
7.7 |
神戸大学 |
情報基盤センター |
54 |
7.8 |
奈良教育大学 |
教育研究支援機構次世代教員養成センター情報館 |
55 |
7.9 |
奈良女子大学 |
学術情報センター |
56 |
7.10 |
和歌山大学 |
学術情報センター |
57 |
7.11 |
奈良先端科学技術大学院大学 |
総合情報基盤センター |
中国・四国地区 (10校) |
58 |
8.1 |
鳥取大学 |
総合メディア基盤センター |
59 |
8.2 |
島根大学 |
研究・学術情報機構 総合情報処理センター |
60 |
8.3 |
岡山大学 |
情報統括センター |
61 |
8.4 |
広島大学 |
情報メディア教育研究センター |
62 |
8.5 |
山口大学 |
情報基盤センター |
63 |
8.6 |
徳島大学 |
情報センター |
64 |
8.7 |
鳴門教育大学 |
情報基盤センター |
65 |
8.8 |
香川大学 |
総合情報センター |
66 |
8.9 |
愛媛大学 |
総合情報メディアセンター |
67 |
8.10 |
高知大学 |
学術情報基盤図書館 |
九州・沖縄地区 (10校) |
68 |
9.1 |
福岡教育大学 |
学術情報センター |
69 |
9.2 |
九州工業大学 |
情報基盤センター |
70 |
9.3 |
佐賀大学 |
総合情報基盤センター |
71 |
9.4 |
長崎大学 |
ICT基盤センター |
72 |
9.5 |
熊本大学 |
総合情報統括センター |
73 |
9.6 |
大分大学 |
学術情報拠点(情報基盤センター,医学情報センター) |
74 |
9.7 |
宮崎大学 |
情報基盤センター |
75 |
9.8 |
鹿児島大学 |
学術情報基盤センター |
76 |
9.9 |
鹿屋体育大学 |
スポーツ情報センター |
77 |
9.10 |
琉球大学 |
総合情報処理センター |
別表2
年度 |
回数 |
開催日 |
開催地区 |
開催担当校 |
令和4年度
(2022) |
第19回総会 |
|
北陸・信越地区 |
金沢大学 |
第17回研究集会
第26回学術情報処理研究集会 |
|
北陸先端科学技術大学院大学 |
令和3年度
(2021) |
第18回総会 |
令和3年6月下旬 |
南関東地区 |
東京工業大学 |
第16回研究集会
第25回学術情報処理研究集会 |
令和3年9月9~10日 |
東京藝術大学
東京外国語大学 |
令和2年度
(2020) |
第17回総会 |
令和2年7月2日 |
北関東地区 |
筑波技術大学
筑波大学 |
第15回研究集会
第24回学術情報処理研究集会 |
令和2年9月24~25日 |
茨城大学 |
令和1年度
(2019) |
第16回総会 |
令和1年6月13日 |
北海道・東北地区 |
小樽商科大学 |
第14回研究集会
第23回学術情報処理研究集会 |
令和1年9月25日~26日 |
北見工業大学 |
平成30年度
(2018) |
第15回総会 |
平成30年6月29日 |
九州・沖縄地区 |
鹿屋体育大学 |
第13回研究集会
第22回学術情報処理研究集会 |
平成30年9月19日~20日 |
琉球大学 |
平成29年度
(2017) |
第14回総会 |
平成29年06月23日 |
中国・四国地区 |
徳島大学 |
第12回研究集会
第21回学術情報処理研究集会 |
|
岡山大学 |
平成28年度
(2016) |
第13回総会 |
平成28年6月24日 |
近畿地区 |
京都工芸繊維大学 |
第11回研究集会
第20回学術情報処理研究集会 |
平成28年9月26日 ~27日 |
滋賀大学
滋賀医科大学 |
平成27年度
(2015) |
第12回総会
第10回研究集会 |
平成27年7月2日 ~3日 |
中部地区 |
岐阜大学
愛知教育大学
豊橋技術科学大学 |
第19回学術情報処理研究集会 |
平成27 年9 月28日 ~9月29日 |
愛知教育大学
豊橋技術科学大学
(岐阜大学) |
平成26年度
(2014) |
第11回総会 |
平成26年6月26日~27日 |
北陸・信越地区 |
新潟大学 |
第9回研究集会
第18回学術情報処理研究集会 |
平成26年9月25日 ~26日 |
信州大学 |
平成25年度
(2013) |
第10回総会 |
平成25年9月10日 |
関東地区 |
千葉大学 |
第8回研究集会
第17回学術情報処理研究集会 |
平成25年9月10日
平成25年9月9日 |
千葉大学 |
国立大学法人情報系センター協議会の会費の額及び納入方法に関する細則
平成28年2月12日制定
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人情報系センター協議会会則(以下「会則」という。)第23条の規定に基づき、国立大学法人情報系センター協議会(以下「協議会」という。)の会費の額及び納入方法について定める。
(会費の額)
第2条 会員が納入する会費の額は、会則第21条に規定する会計年度毎に10,000円とする。
(会費の請求)
第3条 協議会は毎年4月1日に会員に対して当年度の会費を請求する。ただし、年度の途中に入会した会員に対しては、入会後直ちに当年度の会費を請求する。
(会費の納入)
第4条 会員は、協議会の請求に基づき、協議会が定める期日までに所定の銀行口座に会費を振り込まなければならない。
2 会費の納入に係る振込手数料は、会員の負担とする。
3 会費の領収書は、発行しない。
附 則(平成28年2月12日)
この細則は、平成28年2月12日から施行する。