第16回 国立大学情報処理センター協議会
国立情報処理センター協議会運営規約
|
- (趣旨)
- 第1条 国立大学情報処理センター協議会(以下「協議会」という。)は、
国立大学に置かれた総合情報処理センター並びに情報処理センター等コンピュータ及び
ネットワークを担当する学内共同利用施設に課せられた任務の遂行に資する活動を協力して行う組織である。
- (会員)
- 第2条 協議会は次の活動を行う。
- (1)協議会総会(以下「総会」という。)の開催
- (2)会員センターの業務に関する調査研究
- (3)関連機関との連絡調整
- (4)その他協議会の運営に必要な業務
- 2 前項第1号の総会は、原則として年1回開催する。
- (幹事会)
- 第4条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会の中に幹事会を置く。
- (幹事会の組織)
- 第5条 幹事会は次の各号に揚げる者をもって組織する。
- (1)会員センターのセンター長(以下「センター長」という。)のうち、次の各地区から選出された者 各1名
北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州
- (2)総会を当年度に開催する大学のセンター長
- (3)総会を前年度に開催した大学のセンター長
- (4)総会を次年度に開催する予定の大学のセンター長
- (5)協議会の円滑な運営を図るため、総会において推挙された者 若干名
- 2 前項第1号及び第5号の幹事の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。
- (常任幹事会)
- 第6条 前条第1項第2号から第5号までの幹事により常任幹事会を設け、通常の運営に必要な業務を行なう。
- (代表幹事)
- 第7条 総会を開催した大学のセンター長は、その総会の翌日から次年度の総会の開催日までの間、代表幹事として幹事会を代表する。
- (部会)
- 第8条 協議会に専門的業務に係わる部会を置くことができる。
- (事務)
- 第9条 協議会及び幹事会の事務は、代表幹事の所属する大学が行う。
- 付則
- 1 この規約は、平成7年6月23日から実施する。
- 2 国立大学情報処理センター協議会規程(昭和63年6月17日制定)は、廃止する。
- 付則
- この規約は、平成9年6月20日から実施する。
|
|
|